「自転車安全月間」についてお知らせします。
自転車安全月間は、自転車の安全利用と自転車対歩行者の事故防止等を目的に例年5月に実施されています。次の3点に注意して自転車の安全利用に努めましょう。
1 自転車は車両です。(道路交通法)
車道通行が原則です。歩道や車道の右側を通行することは禁止されています。
(※歩道は一部例外があります。)
2 ヘルメットの着用が努力義務化(道路交通法)
自転車事故で亡くなった人の約6割は頭部に致命傷を負っています。
また、ヘルメット非着用時の致死率は、着用時と比べて約2.2倍も高くなっています。
3 自転車損害賠償保険への加入義務化(県条例)
歩行者との事故で加害者となった場合、過去に1億円近い賠償金の支払い命令が出された事例があります。万が一に備えて、自転車保険等に加入しましょう。